地域によっては持ち帰りNGな魚介類
実は、普段みなさんが楽しんでいる水辺には『漁業権』という規則が設けられています。
漁業権で規制されている魚介類を勝手に持ち帰ってしまうと、密漁と見なされ懲役や罰金が科されてしまうこともある重要な規則です。
では、漁業権とはどのような規則なのでしょうか。詳しくご紹介する前に、まずは神奈川県で取ってはいけない魚介類を、例として見ていきたいと思います。
甲殻類
神奈川県では、伊勢エビやシャコといった甲殻類、そして時期によっては、アワビ、サザエなどの貝類も漁業権の対象となることがあります。
特に貝類に関しては持ち帰っていけない種類が細かく定められています。
春先の潮干狩りと同じような気持ちで規制対象期間に貝類を持ち帰らないようにしましょう。
海藻類
漁業権では生き物だけでなく、海藻類でもとってはいけないものが定められています。
種類としては、味噌汁の具材としても使われるわかめやひじき、あおのりなどが定められています。生き物と同じく海藻類も、注意が必要と覚えておきましょう。
その他
甲殻類や貝類、海藻類の他に、実はタコやナマコも漁業権の対象となっています。
もし、磯場のタイドプール(潮だまり)でも見かけたとしても、その地域が規制の対象になっているか確認をするようにしましょう。
また、神奈川県ではありませんが、地域によってはサケなどの魚類も対象となります。さらに意外なものとして「えむし(餌虫)」も、対象となることがあります。