アリゲーターガーの飼育・販売が禁止に!
飼育魚として高い人気を誇ってきたアリゲーターガーをはじめとするガー類ですが、2018年2月より特定外来生物に指定されました。
2018年4月よりガー類に対する特定外来生物法の法的効力が発生します。この法律により、飼育、栽培、保管及び運搬、輸入、野外へ放つ、植える及びまくこと、無許可の譲渡、引渡し、販売が原則禁止になります。
規制対象はガー科の複数種
特定外来生物法の規制対象はアリゲーターガーだけでなく、ガー科全種が対象となります。具体的な種類で言えば、アリゲーターガー、マンファリ、スポッテッドガー、ショートノーズガー、ロングノーズガー、トロピカルジャイアントガー等です。
ガー類は交配種も生まれますが、それらも規制の対象となります。
規制前から飼育している場合は申請が必要に
2018年3月末日までに飼育しているガー類は、申請を行うことで引き続き飼育することが出来ます。環境省のホームページから「飼養等許可申請書」をダウンロードし、「飼育設備の証明(写真等)」を用意して、飼育している所在地を管轄する各地方環境事務所に申請することが出来ます。
申請については外来生物法が効力を発揮する2018年4月1日から6ヶ月間設けられた猶予期間の間に行わなければなりません。
詳細については環境省の申請についてのページで確認しましょう。
捕獲はOKだけど生体の移動はNG!
特定外来生物法は飼育や運搬、譲渡を規制するものであり、捕獲についての規制はありません。すでに野外に放たれてしまったアリゲーターガーを釣り上げてしまっても法的に問題はありません。
ただし公道を超えて成体を移動させることは、原則禁止されている“運搬”にあたるため、罰則の対象となりますので注意が必要です。
アリゲーターガーは日本の川にもいる
アリゲーターガーは日本全国の河川や池で目撃されています。また、釣り人が捕獲した例も多々あります。
大都会東京の河川でも目撃、捕獲例は後を絶たず、多摩川や荒川、鶴見川でも報告が上がっています。愛知県では国の特別史跡に指定されている名古屋城のお堀でも姿が確認され、大変話題となりました。
テレビ番組でも度々特集が組まれるほどの環境問題となっています。北米原産のアリゲーターガーは寒さにも強く、日本の冬の低水温にも適応するため越冬が可能で、複数個体がいれば繁殖まで可能と言われていいます。
原因は捨てられた飼育個体
飼育魚として人気の高いアリゲーターガーはある時期から非常に安価で販売されるようになりました。それ故、安易な気持ちで購入する人が後をたちませんでした。しかしアリゲーターガーは成長すると2メートルを超える巨大魚。
さらに寿命も数十年と非常に長く、飼いきれない人が池や川へ放してしまう事が各地で発生した結果、日本の河川や湖沼にアリゲーターガーが泳ぐようになってしまいました。
万が一発見したら?危険性は?
アリゲーターガーはその見た目から非常に獰猛な魚に思われますが、実際は臆病な性格で、人を襲った例は本国アメリカでもありません。
不必要に恐れる必要はないと言えます。ただし釣り上げてしまった場合は鋭い歯で怪我をする可能性や、大型のものになると硬い頭や鱗で打撲や傷、最悪なケースだと骨折も考えるので取扱に注意は必要です。
発見した場合の対処方法について、国や自治体からの正式なアナウンスはありませんが、発見した地域の自治体や、地方環境事務所へ問い合わせてみるとよいでしょう。